「部活動の地域移行」が本格化すると起こりうる負の面としては受益者負担の増加があります。
これが世帯収入格差による 子どものスポーツ機会格差につながらないようにすることを真剣に考えなければなりません。
その一つの対策として【学校不動産】の活用があります。
経産省がまとめた『未来のブカツ』によると以下のような提言がなされています。
➢ 財源創出手段として、1学校不動産の価値最大化(学校施設の民間開放による収益化、社会体 育施設化、複合施設化による稼働率・収益力の向上、PPP/PFI等の民間ノウハウ・資金の活用)
現状、営利目的での利用を禁止するような条文や規則がありますが、そのような制度は変えれば良いだけです。
実際、福岡市では「運用上地域の子どもたち向けに民間の事業者がスポーツ活動を行う場合は、営利活動としてみなさない」取り扱いにしているため、スポーツ活動であれば指導料を徴収して活動できます。
また、国の関係法令は、営利事業者が学校体育施設を使ってビジネスを行うことを必ずしも妨げてはいません。
それなのにもかかわらず、条例や規則等により「営利目的」の団体の使用を禁止している自治体が多い。
これは、旧・スポーツ振興法の時代に作られた条例が、現行のスポーツ基本法が施行された後も改正せずに残されて いる結果と思われます。
今後は民間スポーツクラブが学校体育施設を活用出来るよう、自治体が旧法からの影響を断ち、現行のスポーツ基本法の理念に基づき、条例や規則を改正することを促す必要があります。
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